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ツーリングお休み中のバイク、放置してない?税金も保険もカットできる裏ワザ

※記事内容は全て執筆時点の情報です。

バイクにまた乗りたいけれど、しばらく使う予定がない場合、保管するか、思い切って処分するか悩む人は少なくありません。

特に、保管するには軽自動車税などの維持費が大きな負担に思える人もいるかもしれません。

実は、この維持費をおさえることができる制度が存在します。

では、それはどのような制度なのでしょうか。

目次

バイクを一時的に登録抹消する「一時抹消登録」という制度

バイクに再び乗りたい気持ちはあるものの、当面は乗る予定がないというケースは珍しくありません。

そうした場合、保有するバイクが125cc以上であれば「一時抹消登録」を行うことで無理に処分するのではなく、維持費の負担を軽減しながら保管できることがあります。

一時抹消登録とは

一時抹消登録とは、125cc以上のバイクが受けられる制度で、公道で使用しないことを前提に、運輸支局に申請をおこない、登録を一時的に抹消する手続きのことを指します。

この手続きを行うと、ナンバープレートを返納し、車両情報を抹消することになります。

ただし、所有権は維持され、後日再登録を行えば、公道での使用が可能になります。

愛着のある車両を手元に置いておきたいというユーザーにとっては、処分するよりもこの制度を用いて手元にバイクを保管しておくことが現実的な選択肢といえるかもしれません。

一時抹消登録すると税金を支払う必要なし!

それでは、一時抹消登録を行うと、具体的にどのようなメリットやデメリットが生まれるのでしょうか。

まず、一時抹消登録を行うと、登録を抹消されたバイクは、翌年度以降に軽自動車税の課税対象から外れます。

そのため、バイクに乗らず自宅などで保管しているだけの状態よりも、確実に維持費の負担を軽減することが可能です。

また、一時抹消登録を行った場合は自動車重量税も課税されないため、長期保管のときに維持費の低減につながるとされています。

加えて、バイクの自賠責保険の契約期間が一か月以上残っている場合、一時抹消の手続き後には、自賠責保険の残存期間に応じた保険料の還付を受けられる場合があります。

このほか、任意保険の保険料についても払い戻しが受けられる可能性があるため、登録の抹消後は保険会社への連絡も忘れずに行う必要があります。

このように、一時抹消登録は単なる税負担の軽減にとどまらず、すでに払った維持費を返してもらうための手段としても機能する場合があります。

一方で、不便な点もあります。一時抹消登録を行うと、ナンバープレートを返却する必要があるため、再び乗る際には再登録の手続きと新たなナンバー取得が必要です。

また、自賠責保険も抹消されるため、再度の加入が必須になります。

再登録時には手数料や時間がかかるため、一時抹消登録を考える際は慎重になるほうがよいかもしれません。

一時抹消登録の手続き

一時抹消登録を行うには、管轄の地方陸運局や運輸支局などで手続きを行う必要があります。

そして、実際に一時抹消登録を行う際は、まず自分のバイクが軽二輪(126cc以上250cc以下)か、小型二輪(251cc以上)かによって手続きが異なる点に注意が必要です。

軽二輪の場合、必要な書類は「軽自動車届出済証返納届出書」「軽自動車税申告書(廃車届)」「手数料納付書」「軽自動車届出済証」「ナンバープレート」「本人確認書類」です。

一方、小型二輪では「申請書(OCRシート3号の2)」「軽自動車税申告書」「手数料納付書(抹消登録手数料350円の印紙が必要)」「自動車検査証」「ナンバープレート」「本人確認書類」が必要です。

いずれの手続きにおいても、ナンバープレートの返却と本人確認書類が必須です。もし前者を紛失している場合は、再発行または理由書の提出が求められるため、事前に確認しておきましょう。

また、申請後に交付される「軽自動車届出済証返納証明書」や「自動車検査証返納証明書」は、再登録時に必要となる重要な書類です。

廃車後の税金還付手続きや、自賠責保険の解約・払い戻しにも使用されるため、紛失せず大切に保管することが重要です。

原付や電動キックボードには一時抹消登録の制度がない!

維持費を抑えつつ、バイクを一時的に保管しておきたいと考えるとき、有効とされるのが「一時抹消登録」です。

しかし、実はこの制度が利用できるのは、125cc超の軽二輪や小型二輪に限られており、50cc以下のいわゆる原動機付自転車や、多くの電動キックボードは対象外となっています。

原付や電動キックボードが登録抹消できる基準

原付バイクや電動キックボードをしばらく使う予定がない場合、保管中の維持費をおさえるために登録を一時的に止めたいと考える人もいるかもしれません。

しかし、125ccを超えるバイクと違い、原付や電動キックボードには「一時抹消登録」という制度そのものが設けられていません。

原付の登録を外すには、あくまで「廃車」としての扱いになり、その手続きを受け付けてもらうには、ある程度はっきりとした事情が求められます。

たとえば、車両を処分するケースや、他人に譲った場合、別の地域に引っ越して使用場所が変わる場合が廃車手続きの対象になります。

このほか盗難や紛失といった状況が発生した場合なども廃車手続きの対象になります。

つまり、原付や電動キックボードは車両を手元から手放したり、車両がなくなった場合にのみ廃車申告ができるといえます。

そのため、原付や電動キックボードは「しばらく乗らないから保管だけしておきたい」という理由では、制度上登録を外すことができません。

原付や電動キックボードの維持費を少しでも減らす方法

一時抹消登録の制度がない原付バイクでは、乗らない期間中であっても登録が残っている限り、税金や保険料などの維持費が発生し続けます。

そのため、制度による費用軽減は難しいものの、実生活に即した形で支出を抑える工夫をすることは可能です。

まず見直したいのが、任意保険の契約内容です。

原付バイクを長期間使用しないのであれば、任意保険をいったん解約してしまうという選択肢もあります。

契約期間が残っていれば、解約返戻金が発生する場合もあり、少なからず経済的な負担を軽減できる可能性があります。

また、駐車場代がかかっている場合には、保管場所の見直しも有効です。

屋外の月極駐車場などを契約しているケースでは、使用しない間だけでも契約を解除し、自宅敷地内に保管することでランニングコストを抑えることができます。

ただし、自宅保管の場合でも、風雨や盗難への対策は欠かせません。

ボディカバーやチェーンロックを併用し、直射日光や湿気を避けられる場所に置くことで、コンディションの維持にもつながります。

このように、制度を用いた節約ができない原付バイクでも、保険と保管環境の見直しによって一定の維持費削減を行うことは現実的です。

とはいえ、登録がある以上は税負担が避けられないため、乗らない期間が長期に及ぶ場合は、売却を検討することも視野に入れる必要があるかもしれません。

まとめ

このように、バイクにまた乗るつもりがあるものの、しばらくは使わないという場合、125cc超の車両であれば「一時抹消登録」によって維持費の負担を軽くすることができます。

一方、原付や電動キックボードには同様の制度がなく、任意保険や保管環境の見直しによる工夫が必要です。

制度や環境を理解することで、節約しつつ愛車を大切に持ち続けることができるかもしれません。

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