クルマを購入する際には「車庫証明」が必要になるケースがあります。この記事では、車庫証明が必要な理由や申請手続き、地域による違いについてわかりやすく解説します。
車庫証明とは、購入するクルマが適切に保管できる場所が確保されていることを確認するための重要な制度です。
では、なぜこの書類が必要なのでしょうか。
クルマ購入時に必要な車庫証明の手続きと必要書類

車庫証明は、クルマのオーナーが自動車の保管場所を適切に確保していることを証明するための制度です。車庫証明書は、多くの場合、軽自動車以外のクルマを購入する際に必要になります。
クルマの保管場所や車庫証明については、保管場所法で規定されています。この法律は、特に都市部における駐車場不足や道路占有問題を解決するために設けられました。
同法第3条では、「自動車の保有者は道路上以外の場所において、その車両を保管するための適切な場所を確保しなければならない」と定めています。
オーナーが適切な駐車場を用意する必要があるのは、クルマをきれいに保管するためだけではなく、この法律を守るためでもあります。
そして、クルマの購入のときに車庫証明を求められるのは、オーナーがこの法律に基づいて、適切な車庫を用意しているかを確認する意味合いがあります。
では、車庫証明を手に入れるには、どのような手続きが必要なのでしょうか。
たとえば、普通車を購入した場合、車庫証明の申請にはいくつかの書類が必要です。
まず、自動車保管場所証明申請書を1通用意し、その上で権原書面として、車庫が自己所有の場合は保管場所使用権原疎明書面が必要となります。
また、車庫が他人所有の場合は、保管場所使用承諾証明書が必要ですが、記載事項が充足されていれば契約書の写しでも対応できます。
これらに加えて、所在図および配置図を1通用意することで、車庫証明の申請が可能です。
ちなみに、軽自動車の場合、車庫証明は不要ですが、保管場所の届出が必要です。
【2025年最新】保管場所標章はもう不要?車庫証明がいらない地域とは

クルマに車庫が用意されているか否かは、上述のような厳格な車庫証明の手続きが整備されるほど重要なポイントです。
そのため、2025年3月までは、オーナーが「保管場所標章」と呼ばれるステッカーをクルマに貼ることで、クルマが車庫を有することを明示する義務がありました。
しかし、同年4月からは保管場所標章が廃止され、クルマに貼付する義務もなくなりました。
また、一部には車庫証明自体が不要な地域もあります。
たとえば、東京の中でも利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村など、離島に位置する自治体や檜原村は、車庫証明などの制度の適用除外地域とされています。
このような地域がクルマを使用する本拠である場合、クルマの所有時に車庫証明が必要ありません。
また、あきる野市や福生市など、一部の市町村を使用の本拠とする軽自動車は、購入する際の保管場所の届出が免除されています。
これにより、地方では手続きが大幅に簡素化され、クルマの登録をよりスムーズに進めることができます。
まとめ
このように、車庫証明は重要な制度であり、それに関するルールは、地域ごとの状況や法律に基づいて柔軟に変わります。
2025年4月以降の保管場所標章の義務撤廃など、車庫証明制度は今後さらに簡素化される可能性もあり、クルマを購入する際には、最新の手続き内容を事前に確認しておくことが大切です。








