MENU
カテゴリー

あなたの車は大丈夫?ナンバープレート違反で50万円以下の罰金も

※記事内容は全て執筆時点の情報です。

街を走っていると、まれにナンバープレートが折れ曲がって見えづらいクルマや、意図的にナンバープレートを隠しているようなクルマを見かけることがあります。

これらの車両は、法律違反に該当しないのでしょうか。

目次

ナンバープレートはなぜつけなくてはいけないの?

ほとんどの道路を走るクルマにはナンバープレートが、番号の見えやすい形で装着されています。

しかし、まれにナンバープレートを見えにくい形で装着しているクルマも見られます。

こういった車両は、法律違反にあたらないのでしょうか。

そもそも、クルマを公道で使用するには、ナンバープレートを正しく取り付けることが法律で義務付けられています。

道路運送車両法第19条では、自動車は国土交通省令で定める位置に、自動車登録番号標を「被覆せず、識別に支障がない方法」で表示しなければならないと明記されています。

さらに、軽自動車や排気量251cc以上のバイクについても、同法第73条により同様の義務が課されており、見やすい位置に車両番号標を表示する必要があります。

そして、これらの規定に違反してナンバープレートを隠したり、取り外したりして走行した場合、道路運送車両法第109条により「50万円以下の罰金」が科される可能性があるようです。

加えて、「番号標表示義務違反」という交通違反にも問われるおそれがあり、検挙されれば2点の違反点数が加算されると定められています。

ナンバープレートは、車両の登録情報を視認できるようにするためのものです。

これを隠して走行することは、公道を安全かつ公平に利用するうえで重大なルール違反とされているというわけです。

ナンバープレートのつけ方にも制約がある

ナンバープレートは、上述したようにクルマや交通にとって重要なものであり、これを適切にクルマに取り付けないのは罪に問われます。

そして、ナンバープレートは運行中の読みやすさを担保するため、その取り付け方についても厳格な基準が設けられているといいます。

前述のように、道路運送車両法第19条や第73条では、「被覆しないこと」「識別に支障がないこと」などが求められています。

これらの原則を踏まえ、国土交通省は2016年4月1日以降、ナンバープレートの表示に関する基準を明確化しました。

この基準では、ナンバープレートにカバーをかける行為、回転させて取り付ける行為、折り返しやシールの貼り付けなどが禁止されました。

この規定では、たとえ無色透明のカバーであっても例外ではなく、判読性を妨げるおそれがあるものとして一律で装着が禁止されているといいます。

また、2021年4月1日以降に新たに登録・検査・使用の届出がされた車両については、ナンバープレートの表示位置や取り付け角度にも、より細かい数値基準が設けられています。

たとえば、クルマの前面では上下方向に10度以内、後面では左右方向に5度以内の角度で取り付けなければならないと定められました。これは、視認性を確保するため前後で異なる基準が設けられているためです。

このほか、ナンバープレートに装着したフレームやボルトカバーなどによって文字が見えづらくなっている場合でも、違反と見なされる可能性があります。

こうした規定の背景には、ナンバーの不正隠蔽や逃走行為の抑止、交通取締りの実効性を確保する目的があります。

ナンバープレートは、車両の身元を示す大切な識別情報であり、すべてのドライバーに適切な管理と表示が求められているのです。

まとめ

このように、ナンバープレートは、法律で定められた表示義務がある重要な識別情報であり、その取扱いは法律で厳格に定められています。

ナンバープレートを付けないことは当然として、被覆や回転、カバー装着などの不適切な取り付けも、交通違反や道路運送車両法違反として厳しく処罰される可能性があります。

安全で公平な交通空間を守るためにも、ナンバープレートの正しい表示と管理が求められます。

カテゴリー

モトメガネ バイク買取一括査定

目次