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バイクに積めなくない?「三角表示板」って本当に必要なの?

※記事内容は全て執筆時点の情報です。

高速道路等で万が一トラブルが発生した際、その必要性や不携帯による法的なリスクを正確に把握している人はそれほど多くないかもしれません。

見た目の好みや手軽さが優先されがちなバイクの装備ですが、実は法律上の義務や違反した際の罰則が存在します。

目次

高速道路での停止時は、バイクも表示義務の対象に

バイクはクルマのようにトランクや荷室が備わっておらず、元々の収納スペースが限定されている乗り物です。

そのため、ツーリングの際はレインウェアや車載工具、貴重品などでシート下やバッグが埋まってしまい、三角表示板のようなかさばる装備を積載する余裕がないという人は少なくないかもしれません。

特に、カウルレスのスポーツバイクやネイキッドといった車種では書類を入れるほどのスペースしか確保されていないことも多く、少しの荷物であっても積載場所に苦慮するケースもあります。

しかし、高速道路や自動車専用道路において故障などでやむを得ず停止する場合、三角表示板などの停止表示器材を設置する義務は、バイクにも同様に課せられています。

ハイスピードで周囲の車両が行き交う高速道路上での停車は、後続車からの追突といった二次災害のリスクを大きくともなうため、昼夜を問わず、自車の存在を後方に少しでも早く知らせることは重要になります。

また、万が一の際に停止表示器材の設置を怠ると、道路交通法第75条の11「故障等の場合の措置」内の故障車両表示義務違反に該当するおそれがあります。

故障車両表示義務違反と見なされた場合、二輪車であれば違反点数1点にくわえて反則金6000円が科されることになるため、三角表示板はあらかじめ積載しておくのが望ましいとされています。

なお、このルールは「携行義務(常に持ち運ぶ義務)」ではなく「表示義務(停止時に置く義務)」であるため、一般道を走行しているだけで取り締まりを受けることはありません。

ただし、高速道路や自動車専用道路を利用する可能性があるならば、実質的に事前の備えが不可欠となります。

バイク向けのコンパクトな製品や代替品の活用も!

とはいえ、三角表示板をそのままバイクに積載するのが困難なケースも少なくありません。

しかし、昨今は折りたたむことでシート下のスペースやツーリングバッグの隙間に収まる小型の三角表示板が市販されているほか、道路交通法施行令の基準を満たした「停止表示灯」と呼ばれる、紫色のLEDフラッシュライトを代替品として使用する方法も有効です。

停止表示灯は手のひらサイズで軽量なものが多く、マグネットで車体に固定できるなど、バイクでの携行に適した特徴を備えています。

また、こうした電子機器を導入する場合は、いざというときに作動しないトラブルを防ぐため、定期的な電池残量のチェックといった管理も大切です。

無理に大きな器材を積むのではなく、こうした省スペースなアイテムを選択することで、限られた積載量を維持しながら義務を果たすことができます。

まとめ

道路でのトラブルは、いつ自分の身に起こるか予測がつかないものです。

そのため、積載スペースが限られているからといって対策を後回しにせず、万が一の事態を想定して事前に準備を整えておくことが重要になります。

また、近年は小型の三角表示板などの選択肢も増えているため、愛車の収納スペースやツーリングのスタイルに合わせた機材を携帯しやすくなりました。

いざというときに慌てず、自分自身の身の安全はもちろん後続車への二次災害を防ぐための配慮を怠らない姿勢が求められます。

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