一般的に、バイクは車に比べて荷物を積むための積載力が低いため、荷物を運ぶ手段としてリュックを背負いながら運転したいと考えるライダーは少なくないかもしれません。
では、リュックを背負いながらの運転は何かしらの違反に該当するおそれはないのでしょうか。
リュックを背負ってバイクを運転すること自体は交通違反ではない!

バイクで荷物を運ぶ際、リュックを背負って走るライダーは珍しくありません。
特に、ネイキッドやスーパースポーツはシート下の収納スペースがほとんどないモデルも多く、通勤や通学、ちょっとした買い物の荷物を持ち運ぶだけでも苦労するケースもあります。
リヤキャリアやトップケースという方法もあります。
一方で、デザイン性を損ねたくないことから、リュックを選ぶライダーも少なくありません。
結論から言えば、衣服の一部や身の回りの品としてリュックを背負う行為を直接禁止する規定は存在しないため、リュックを背負ってバイクを運転すること自体は交通違反にはあたりません。
収納スペースの少ないバイクにとって、背負うタイプのバッグは実用的な移動手段のひとつとして認められています。
また、スクーターの足元やリヤキャリアに荷物を固定するスペースがない場合でも、背負うことで確実かつ手軽に荷物を保持できるという利点もあります。
荷物を身体に固定できるため、積載方法によっては落下リスクを抑えられるメリットもあります。
運転の妨げや極端なサイズは違反となる可能性も

とはいえ、どのような状態であっても交通違反にならないわけではない点には注意が必要です。
状況によっては「乗車積載方法違反」「安全運転義務違反」に問われる可能性があります。
リュックが身体にしっかり固定されておらず、運転の妨げになる状態や、バイクの規定を大きく超えるサイズの荷物を背負っている場合は、荷物が大きすぎて周囲の視界を遮ったり、荷物の重さでライディングポジションが崩れて適切な操作ができなかったりするおそれがあると見なされ、乗車積載方法違反に該当する可能性があります。
乗車積載方法違反と見なされた場合、違反点数1点にくわえて二輪車には6000円、原付には5000円の反則金が科されることになります。
さらに、リュックがハンドルやレバー類に干渉して正常な操作がおこなえないと判断された場合は、安全運転義務違反に問われ、二輪車・原付ともに違反点数2点にくわえ、反則金は二輪車7000円、原付6000円が科されるおそれもあります。
また、長時間の走行によって肩や背中へ過度な負担がかかると、ライダーの集中力が低下し、とっさの判断や危険回避の遅れにつながりかねません。
リュックのストラップが車体の突起物や周囲の障害物に引っかかる危険性も考慮し、紐が垂れ下がらないように処理する工夫も求められます。
法律に抵触しない範囲であっても、荷物の状態が運転に悪影響を及ぼす場合は法的なリスクが生じることを覚えておく必要がありそうです。
まとめ
バイクでの移動を快適にするためには、荷物のサイズや重量に十分配慮することが求められます。
背負ったときのバランスが崩れると、コーナリングやブレーキングといった基本的な挙動にも影響を及ぼし、思わぬ転倒を招く原因にもなりかねないため、リュックを背負う場合は自身の体格に合ったものを選び、常に安全なライディングができる余裕を持つことが大切です。
また、長距離のツーリングではリュックだけに頼らず、シートバッグやサイドバッグを併用するのも有効です。
リュックは便利な積載方法ですが、安全に運転できる状態を保つことが大前提です。荷物の量に応じて積載方法を使い分け、安全で快適なツーリングを楽しみましょう。








