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バイクに荷物を積みすぎると違反に!? ツーリング前に必ず確認すべき積載ルール

※記事内容は全て執筆時点の情報です。

バイクでツーリングやキャンプに出かける際、荷物を多く積みたくなることも少なくありません。

しかし、バイクには積載できる重量や大きさに明確な基準が定められており、それを超えると「過積載」となります。

目次

荷物を積むときにバイクが守らなければならないルール

バイクに荷物を積載する際には、重量や大きさ、積載の方法に関して明確な制限が設けられています。

これらは道路交通法施行令に基づいて定められており、基準を超えると「過積載」となり、取り締まりの対象になります。

まず重量については、大型自動二輪車や普通自動二輪車の場合、最大積載量は60kgと定められています。原付一種ではさらに厳しく、最大で30kgまでしか積むことができません。

しかし、リヤカーをけん引する場合には例外があり、普通二輪や原付一種ともにリヤカーに120kgまで積載することが認められています。

また、荷物の大きさにも基準があります。

たとえば、二輪車では、積載装置の長さや幅にそれぞれ30cmを加えた範囲を超えてはいけません。

さらに、高さについても二輪車では2mを上限としており、車体の積載場所の高さを差し引いた範囲で積載する必要があります。

そして、バイクに荷物を積載する方法として、荷物のバイク前後へのはみ出しは30cm以内、左右へのはみ出しは15cm以内に収めることが義務付けられています。

これらの基準に違反すると交通違反となり、違反内容に応じて点数の加算や反則金が科されます。

たとえば積載重量の超過は超過率によって処分が異なり、10割を超えると3点の減点と普通車で3万円、原付一種で2万5000円の反則金が科せられます。

5割以上10割未満の超過でも2点と二輪車2万5000円、原付一種で2万円の反則金が、5割未満でも1点の減点と二輪車で2万円、原付一種で1万5000円の反則金が発生します。

また、積載物の大きさや方法が基準を超えた場合は、いずれも1点の減点と二輪車で6000円、特に原付一種は5000円の反則金が定められています。

このように、バイクで荷物を積む際には重量・大きさ・積載方法の3つのルールを守らなければならず、違反すれば罰則の対象となります。

安全な走行のためにも、出発前に必ず確認しておくことが大切です。

荷物をバイクに積載するときは、転落しないための対策が必要

荷物の落下は自分だけでなく周囲に重大な危険を招くため、処罰の対象にもなっています。

そのため、バイクに荷物を積む際は、重量や大きさの制限を守るだけでなく、荷物が走行中に落下しないよう確実に固定することも求められます。

もし高速道路などで荷物を落としてしまった場合は「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」となり、2点の減点と7000円の反則金が科されます。

一般道路でも「転落等防止措置義務違反」となり、二輪車は1点と6000円、原付一種は1点と5000円の反則金となります。

さらに落下した荷物が原因で事故や第三者に被害を及ぼした場合には「転落積載物等危険防止措置義務違反」となり、こちらも二輪車で6000円、原付一種で5000円の反則金が科されるほか、ライダーに損害賠償責任が問われることもあるようです。

このように、荷物を落下させることは危険であるとともに、法的にも責任を問われる重要なことといえます。

とはいえ、荷物が落下する可能性をゼロにすることはできません。

では、荷物を落下させてしまった場合はどのように対処する必要があるのでしょうか。

まず、バイクを安全な場所へ移動させることが必要です。

その際は運転者自身もガードレールの外側など安全な場所に退避し、後続車に対して危険を知らせるよう努めます。

落下物を発見した場合や、落下物に接触して事故となった場合も同様に、まずは自らの安全を確保することが最優先です。

その上で、110番または道路緊急ダイヤル「#9110」に通報し、速やかに関係機関へ連絡することが求められます。

まとめ

重量や大きさだけでなく、固定方法や転落時の対応まで理解しておくことで、思わぬトラブルを防ぐことができます。

ルールを守り安全を確保することが、安心してツーリングを楽しむための基本です。

バイクでの旅は荷物を伴うことが多いからこそ、積載のルールを守りましょう。

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