三輪バイクに乗りたいと考えたとき、「今持っている二輪免許で運転できるのだろうか」という点が気になるという人も少なくないかもしれません。
では、二輪免許があれば三輪バイクにもそのまま乗ることができるのでしょうか。
二輪免許で運転できる三輪バイクもある

三輪バイクは、安定感と個性的なスタイルが特徴のモビリティです。
では、二輪免許を所持していた場合、どのような三輪バイクを運転できるのでしょうか。
まず、総排気量50cc以下や定格出力0.60キロワット以下の三輪車は、二輪と同じく原付一種に含まれます。
そのため、原付免許や二輪免許で運転することが可能です。
また、排気量が大きい三輪バイクは、原則として普通自動車の扱いとなります。
ただし、その中でも車輪や車体を傾けて旋回できる構造を持ち、二輪車に近い運転特性を備えるモデルは、「特定二輪」と区分されます。
特定二輪に区分されるモデルは、三つの車輪が車体中心線に対して左右対称に配置されていることに加えて、同一車軸上にある車輪の接地部中心点を結ぶ直線距離が、460ミリ未満である必要があります。
さらに、特定二輪の運転をする際は、免許区分に注意する必要があります。
まず、普通の二輪車と同じく、排気量400cc以下のモデルで普通二輪免許。そして、400㏄より大きい排気量のモデルの場合は、大型二輪免許が必要とされます。
また、普通のバイクに脱着可能な形でサイドカーを装着した場合も、一般的な二輪車と同様に二輪免許で運転することが可能です。
このように、三輪バイクの中には「原付扱いで原付免許で乗れるもの」と「二輪と同様に扱われて二輪免許で乗れるもの」があり、車両の構造や排気量によって必要な免許が変わるしくみとなっています。
三輪バイクには、運転に普通免許が求められるモデルもある

一方で、それに当てはまらない車両は、多くの場合、普通免許が必要となります。
その代表的な例が、脱着できない形で装着されたサイドカー付きのモデルや、同一線上にある車輪の接地部中心点を結んだ距離が460ミリ以上となる車両です。
一般的に、これらの車両は左右の車輪間隔が広いため、二輪車のように車体を傾けて旋回するのではなく、四輪車と同じようにハンドルを切って曲がります。
そのため、道路交通法上は普通自動車として区分されるのが特徴です。
しかし、道路運送車両法では「側車付二輪自動車」とされ、性能や寸法に応じて軽二輪や小型二輪に分類されるなど、制度的に紛らわしい点がある点には注意が必要です。
まとめ
このように、三輪バイクといっても、その種類や構造によって必要とされる免許は大きく異なるため、二輪免許で運転できるモデルもあれば、普通免許が求められるものも存在します。
そのため、三輪バイクに乗る際は、自分が乗りたい車両がどの区分にあたるのかを事前に確認し、それに応じた免許を準備することが大切です。
また、不明な点や判断に迷う部分がある場合は、販売店や専門の窓口に相談して解決しておくと安心でしょう。








