初心者ライダーのなかには、50ccの原付と125ccは商業施設などのどこに停めるべきなのか、知らない人も少なくないかもしれません。
いざ目的地に到着した際に駐車場所で迷わないよう、排気量ごとに異なる駐車ルールを正しく理解しておくことが大切です。
50ccは駐輪場、125ccを含む自動二輪車は自動車用駐車場に停める

50cc以下の原動機付自転車と125ccクラスのバイクでは、それぞれ停めるべき場所の法的な扱いが異なります。
この違いを明確に定めているのが、駐車場法や自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(以下、自転車法)です。
自転車法第2条第2項において、50cc以下の原付一種は自転車と同じく「自転車等」として分類されているため、商業施設などの駐輪場(自転車等駐車場)に停めるのが一般的なルールとなっています。
また、近年は通勤や通学の足として原付二種の人気が高まっていますが、車格が50ccと似ているモデルも多いため、駐車場所を混同してしまうケースも少なくありません。
しかし、同じ原付という名前がついていても、125ccを含む51cc以上のバイクは駐車場法第2条第4号において自動車と同じ車両(自動二輪車)として分類されているため、この駐輪場へ停めることは原則として認められていません。
したがって、51cc以上のバイクは自転車向けの駐輪場ではなく、二輪車専用の駐車スペースか一般的な自動車用駐車場に停める必要があります。
もしも125ccの原付二種を自転車用の駐輪場に停めてしまうと、施設側の管理規定に違反するだけでなく、車体の大きさが原因で他の自転車の通行を妨げてトラブルの原因となるおそれがあります。
また、店舗や施設によっては、自動車用駐車場とは別に二輪車専用の駐車スペースが個別に確保されている場合もあるため、現地の看板や案内に注意が必要です。
とはいえ、実際の商業施設では敷地の都合上、50ccと125cc以上の駐車スペースが隣接して設けられていたり、独自のルールで運用されていたりするケースも存在するため、一般原動機付自転車と自動二輪車では法律上の区分が異なることを理解した上で、現地の案内標識をよく確認して適切な場所へ停めることが不可欠といえます。
特定小型原付は施設ごとのルールに従う必要がある

また、近年普及が進んでいる電動キックボードなどの特定小型原動機付自転車(以下、特定小型原付)は、道路交通法上の車両区分としては原動機付自転車の一種となりますが、駐車施設に関するルールにおいては少し異なる扱いを受けます。
たとえば、川崎市などの自治体が公開している自転車駐車場の整備ガイドライン等によると、特定小型原付は自転車法における「自転車等」に分類されるしくみになっているため、特定小型原付は50cc以下の原付と同じように自転車用の駐輪場を利用できる場合が多いとされています。
しかし、すべての駐輪場で無条件に特定小型原付の駐車が認められているわけではありません。
電動キックボードなどは一般的な自転車と比べて車体の形状やタイヤのサイズ、重量バランスが異なるため、前輪をはめ込むラック式の駐輪設備にはうまく収まらないケースも多々あります。
したがって、規格外のラックに無理に停めようとすると設備を破損させたり、隣の自転車にぶつかって転倒させたりするおそれがあるため、平置きのスペースに限定されるなどの制約が設けられていることが一般的なようです。
また、施設を管理する事業者や各自治体の判断によって、安全管理の観点から特定小型原付の受け入れ自体をおこなっていなかったり、独自の専用スペースを指定していたりすることもあります。
法律上は「自転車等」として扱われるものの、実際の運用においては各施設の設備状況や管理者の定めたローカルルールに従うかたちとなるようです。
このように、新しいモビリティである特定小型原付の駐車ルールは施設ごとに対応が分かれている過渡期にあるため、利用する際は案内板の指示を仰ぐことが大切です。
現地で駐車場所が見当たらない場合は、無理に一般の自転車スペースへ停めず、施設の管理スタッフに直接確認をとるなどの配慮が求められます。
まとめ
駐車スペースのルールを遵守することは他の利用者とのトラブル防止やマナー向上にも繋がるため、秋のツーリングシーズンが本格化する前に、愛車の排気量や車両区分に応じた正しい駐車位置を事前確認しておくことが大切です。








