2026年4月の法改正により自転車に青切符制度が導入されたことで、道路上に設けられた自転車用レーンの意味を正しく理解して遵守することが、ライダーにとっても急務となっています。
そのため、車道の左側に青色でペイントされたエリアなどを見かけた際、そこを走ってよいのか迷うこともあるかもしれません。
では、道路上に描かれた普通自転車専用通行帯や自転車ナビマーク、そして自転車ナビラインなどの自転車の走行を想定したエリアは、バイクでも走行可能なのでしょうか。
普通自転車専用通行帯は、バイクで走行すると通行区分違反に!

2026年春に自転車の交通違反に対する交通反則通告制度(青切符制度)が開始されたことにともない、道路上に設けられた自転車用の通行帯に対する世間の関心は高まっています。
また、ライダーにとってもこうした自転車用レーンを正しく見分けて、それぞれの交通ルールを遵守することがこれまで以上に求められるようになりました。
なかでもとくに注意しなければならないのが、『普通自転車専用通行帯』と呼ばれるエリアです。
普通自転車専用通行帯の特徴として、車道の左端が白い実線で区切られており、青色などでペイントされているほか、「自転車専用」という道路標識や路面標示が設置されていることが挙げられます。
そして、このエリアは自転車が安全に通行するために、道路交通法によって自転車専用の通行帯として定められています。
したがって、クルマはもちろんのこと、原付やバイクであってもこの車線を走行することは原則として認められていません。
もしもバイクで普通自転車専用通行帯を走行し続けてしまうと、道路交通法における通行区分違反として警察の取り締まりの対象となり、違反点数2点が加算されるほか、二輪車であれば7000円、原付であれば6000円の反則金が科せられてしまいます。
ただし、左折するためにあらかじめ道路の左端に寄る場合や、道路工事を避ける場合、または路上駐車の車両を追い越す際など、特定の状況下においては例外的に進入することが許可されています。
とはいえ、基本的には自転車のための専用空間であるという認識を強く持つことが大切です。
自転車ナビマークとナビラインは、バイクでも走行可能

対する自転車ナビマークや自転車ナビラインは、先ほどの普通自転車専用通行帯とは法的な扱いが大きく異なります。
それぞれの特徴として、まず自転車ナビマークは、路面に自転車のイラストと進行方向を示す矢印が白線で描かれたマークを指し、自転車が車道の左側を通行しなければならないという原則を視覚的に促すためのものです。
一方、自転車ナビラインは、青い矢羽根型が連続してペイントされたラインとして交差点などに設置されており、複雑な交差点などで自転車がどのルートを進行すべきかを明確に示す役割を持っています。
いずれも、自転車が通行すべき部分や進行すべき方向の目安を示す法定外表示にすぎません。
つまり、道路交通法上の明確な効力を持った専用通行帯ではないため、こここをバイクで走行しても、ただちに交通違反となるわけではなく、交通違反として検挙されることもないというわけです。
しかし、法的拘束力がないとはいえ、これらのマークは自転車が安全かつスムーズに通行するためのガイドラインとして設置されています。
そのため、バイクでこの表示の上を走行する際には、自転車の急な動きに十分注意を払い、接触事故などを起こさないよう思いやりのある運転を心がけることが求められます。
まとめ
自転車用表示は一見すると似たようなデザインとなっているものの、法的な拘束力を持つ普通自転車専用通行帯と、通行位置の目安として設置されているナビマークやナビラインとでは、バイクの通行可否に明確な違いが存在します。
したがって、これらの表示における法的拘束力の有無を正しく見極めることが、不必要な検挙を避けて自転車と共存するための鍵となりそうです。








