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【2025年】普通自動車免許で何に乗れる? バイクの範囲・費用・最短日数を解説

※記事内容は全て執筆時点の情報です。

目次

普通自動車免許で乗れるバイクは50ccまで

©Grigory Bruev/stock.adobe.com

普通自動車免許(以下、普通免許)で乗れるバイクは、基本的に排気量50cc以下のバイクだ。ただし、2025年4月1日より新制度が施行され、一部の125ccバイク(出力制限あり)にも普通免許で乗れるようになった

この記事では、普通免許で乗れるバイクと乗れないバイクの違いや、最新の法改正の概要、二輪免許取得の費用・流れについて、2025年11月4日時点の情報をもとに詳しく解説する。

普通免許で乗れるバイク一覧

普通免許で乗れるバイクは以下のとおりです。

  • 原動機付自転車(原付一種)
  • 出力制限付きの125cc以下バイク(新基準原付)【2025年4月1日より】
  • 電動バイク(出力制限あり)
  • トライク

それぞれのバイクの特徴について紹介します。

原動機付自転車

原動機付自転車は、排気量が50cc以下のバイクであり、「原付」や「原チャリ」などと呼ばれています。

気軽に乗れる利便性のかわりに、安全のため30km/hの速度制限や二段階右折などの交通規制が設けられています。

新基準原付(125cc以下/4kW以下)

2025年4月1日より、普通免許所持者が乗れる範囲が拡大し、「新基準原付」として最高出力4kW以下・排気量125cc以下のバイクが対象となった。
従来の50ccと同等の性能制限が設けられた新区分であり、「白ナンバー」で区別される。

通常の125ccバイク(出力制限なし)は対象外のため、小型二輪免許が必要となる。

電動バイク

電動バイクとは、電力でモーターを回して走行するバイクのことです。普通免許では、出力0.6Kw以下で「原付一種」に分類される電動バイクを運転できます。

ただし、モーター付きのキックスケーターなど原付一種として登録できない乗り物(※椅子がないので原付扱いにはならない)は、そもそもナンバーを取得できないため、免許の有無に関わらず公道を走行できないので注意しましょう。

なお、電動バイクはバッテリーを充電して利用し、ガソリンを給油する必要がないため、環境にやさしい特徴があります。

普通免許で公道を走れる電動バイク・スクーター特集!ヤマハやホンダが人気?折りたたみタイプや中古車価格についても

トライク

トライクとは、ピザや寿司などの宅配業務で使用されている3輪バイクのことです。トライクは道路交通法上、2輪車ではなく普通免許に該当するためヘルメットを被る必要がないほか、高速道路も走行できます。

ただし、トライクで高速道路を走行する際の法定速度は「80km/h」です。また、普通免許のAT限定の場合、変速操作が必要なトライクは運転できないため注意しましょう。

なお、以下の条件を満たしていないトライクは2輪車に該当するため、普通免許ではなく排気量に応じた二輪免許が必要です。

  • 3個の車輪を備えていること
  • 車輪が車両中心線に対して、左右対称の位置に配置されていること
  • 車輪の幅が460mm未満であること
  • 車輪および車体の一部、または車体全体が傾いて旋回する構造を有すること

出典:警視庁公式Webサイト「三輪の自動車の区分の見直し」

普通免許で乗れないバイク一覧

普通免許では、排気量が50ccを超えるバイクのうち、最高出力4kWを超えるものや通常の125ccモデルには乗れません。

  • 小型二輪:51~125cc(通常モデル)
  • 普通二輪:126~400cc
  • 大型二輪:401cc~

小型二輪は、原付バイクより一回り大きなサイズです。道路交通法では原付を「原付一種」、小型二輪を「原付二種」と区別しています。

また、原付スクーターと同じだと思われることの多い以下の2つも、普通自動車免許では乗れません。

  • ビッグスクーター
  • 小型バイク(51cc以上)

普通免許とバイクについての最新情報※2025年11月時点

運転免許を管轄する警視庁
©健太 上田/stock.adobe.com

2025年4月1日から、法改正により普通免許で「新基準原付(125cc以下・4kW以下)」が運転可能となった。

これは、従来の50cc原付が排ガス規制で生産困難となったことを受けて、実用的な新区分が導入された背景がある。

新基準原付のポイント:

  • 最高出力:4kW以下(50cc相当)
  • 排気量:125cc以下
  • ナンバープレート:白ナンバー(従来の原付と同じ)
  • 運転条件:普通免許保有者

法改正により普通免許所持者は小型二輪AT限定を取得しやすくなった

2018年5月31日の法改正により、1日に受けられる時限数が引き上げられたため、普通免許所持者は小型二輪AT限定を取得しやすくなりました。

1日あたりの教習時限上限の変化

1日あたりの教習時間
改正前改正後
技能教習第1段階2時限まで5時限まで
第2段階3時限まで3時限まで
学科教習1時限1時限

時限数が引き上げられたことにより、最短2日で小型二輪AT限定を取得できます。

50ccより使い勝手がよいバイクを運転したい場合は、小型二輪AT限定の取得を検討してみましょう。

普通免許で原付が乗れなくなるのはいつから?

ネット上で「普通免許では原付に乗れなくなる」といった情報もあるが、2025年11月現在、そのような法改正は行われていない

あくまでも、新たな区分(新基準原付)が追加されただけであり、従来の50cc原付も普通免許で運転可能である。

【普通免許あり】普通二輪免許を取得するまでの流れ

教習所に入校した場合、普通二輪免許を取得するまでの流れは以下のとおりです。

【第1段階】

普通免許あり普通免許なし
学科免除9時限
技能9時限9時限

【第2段階】

普通免許あり普通免許なし
学科1時限16時限
技能8時限10時限
卒業前効果測定免除あり

普通免許を保有していると教習時間が短いため、スムーズに普通二輪免許を取得できます。

第2段階を修了した後の流れは、以下のとおりです。

  1. 卒業検定
  2. 教習所卒業証明発行
  3. 運転免許センターで本試験(適性検査や学科・技能試験)
  4. 普通自動二輪の免許発行

普通免許を保有し教習所を卒業している場合は、本試験の学科と技能が免除されます。

教習所の卒業証明を持参しないと、本試験の技能が免除にならない可能性もあるため、紛失しないよう注意しましょう。

【普通免許あり】バイクの免許取得にかかる費用と日数

©lstudiopure/stock.adobe.com

普通自動車免許を持っている人がバイクの免許を取得する場合、「AT限定免許」のほうが、MT免許(一般的な免許)を取得するよりも教習時間(コマ数)が少なく、取得金額も安くなります。

以下、免許の種類別に、学科・技能などの教習料金、入学金や教材費、検定料金、事務手数料などを合わせた、目安となる金額をまとめました。

※教習所費用は教習所によって以下金額と異なります

小型:小型二輪限定(125cc以下)

種類排気量教習 最低コマ数費用
小型二輪免許125cc以下技能10+学科1(計11)76,000円~
AT小型限定免許技能8+学科1(計9)68,000円~

小型二輪限定免許は、普通免許で合計11時間、AT限定免許でも合計9時間が最低ラインです。

2018年7月の道交法改正によって、1日に受けられる時限数の上限が引き上げられたため、普通免許をすでに所持している場合、最短2日で取得できるようになりました。

中型:普通二輪(400cc以下)

種類排気量教習 最低コマ数費用
普通二輪免許400cc以下技能17+学科1(計18)183,500円~
AT限定普通二輪免許技能13+学科1(計14)168,000円~

普通二輪免許は、普通免許で合計18時間、AT限定免許で合計14時間が最低ラインです。そのため、合宿の場合は8泊9日で教習所を卒業できます。教習所に通う場合は9〜10日程度で卒業できるでしょう。

普通自動二輪免許(中型バイク免許)取得までの流れはこちらの記事で解説しています。

大型:大型二輪(無制限)

種類排気量教習 最低コマ数費用
大型二輪免許無制限技能31+学科1(計32)160,000〜200,000円
AT限定大型二輪免許無制限技能9+学科0(計9)94,000〜122,000円

普通免許所持者は、13泊14日で合宿を卒業できます。教習所に通う場合は、16日〜30日程度です。

ただし、普通二輪免許を所持していないと、大型二輪の教習を受けられない教習所もあるため注意しましょう。

また、一般的には普通自動二輪を所持してから大型二輪を取得するケースが多く、技能教習が12時間なため6日程度で卒業できます。日数や費用などを考慮すると、普通二輪免許を取得してから、大型二輪へステップアップするとよいでしょう。

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