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免停は何点から? 前歴と免停期間の関係をわかりやすく解説

※記事内容は全て執筆時点の情報です。

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免停とは?

©taka/stock.adobe.com

運転免許は、交通違反を犯して取り締まりを受けたり、交通事故を起こすと点数のペナルティが科されます。点数が一定以上になったときに免許が停止、つまり公道での運転を禁じられるのが「免停」です

免停よりも厳しいペナルティとして、免許そのものが無効とされる「免許取消」もあります。

何点で免停に?違反点数と免停期間の関係

累積違反点数と免停期間の一覧表

前歴  免停期間      
30日60日90日120日150日180日
なし 6〜8点9〜11点12〜14点15点〜 免許取消   
1回 4〜5点6〜7点8〜9点10点〜 免許取消
2回 2点3点4点5点〜 免許取消
3回 2点3点4点〜 免許取消
4回 2点3点

前歴なしの人でも累積点数が6点になると免停処分となるため、まずは「免停は6点以上」という認識を持っておけばよいでしょう。また、赤切符(6点以上の違反が対象)を切られた場合は一発免停となります。

前歴が多い人ほど少ない点数でも免停になり、期間も長くなります。つまり、前歴がない人は「赤切符」で免停ですが、前歴がある人は「青切符(6点未満の違反に切られる)」でも免停になりかねません。

赤切符&青切符と免停については、こちらの記事で詳しく解説しています。

前歴がある人は免停期間が長くなる

前歴は過去に免許停止を受けた回数です。

最後の免停期間の終了日から起算して1年を経過すると、前歴は1回リセットされます。(最後の違反の日から1年ではないので注意!)

前歴回数のリセットは1回分のみです。前歴2回の人は前歴1回になります。

また、免停30日の処分を受けたが、短縮講習によって1日の停止期間で済んだという方も前歴はついているので注意が必要です。

2年間無事故無違反の運転者には優遇制度も

原則3年間累積される違反点数ですが、以下条件を全て満たした場合は、その点数は累積されないという優遇制度があります。

  • 2年以上無事故・無違反・無処分の運転者
  • 1点〜3点の違反行為をした場合
  • その後3か月以上無事故・無違反だった場合

1点〜3点の違反行為は多くありますが、例えば以下のようなものです。

  • 無灯火違反(1点)
  • 駐停車違反(1~2点)

免停になっても点数はリセットされる?

免許制度のペナルティは3年間有効です。つまり、過去3年間の違反点数の合計がある点数に達すると免許停止、免許取消の行政処分を受けることになります。

累積点数を0に戻すには、最後に違反してからの1年間を無事故無違反で終える必要があります。

免停期間を終えても累積点数は0点にリセットされますが、前歴が1回付きます。

免停期間中に運転すると免許取り消し!

免停期間中の運転は、一発で免許取消となる「無免許運転」となります。

特に、免停期間が終わって免許センター等に行く際は、まだ免許証が手元にない状態。絶対に車を運転して行ってはいけません。

免許証を返還してもらえる免停とは異なり、免許取り消し(免取り)の場合、免許証を失うことになるので、再取得手続きが必要です。

免停も免取りも、安全運転を行っていれば縁のない処分です。常に安全運転を心がけることが大切です。

改めて知っておきたい道交法についてはこちら

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