MENU
カテゴリー

高速道路でバイクが故障したとき、非常電話まで押して歩いてもいいのか

※記事内容は全て執筆時点の情報です。

一般道とはルールも危険度も全く異なる高速道路において、いざという時にどのような行動をとるべきか迷ってしまうライダーも少なくないかもしれません。

では、もしも高速道路を走行中にバイクが突然故障して動かなくなってしまった場合、非常電話までバイクを押して歩いても問題ないのでしょうか。

目次

高速道路でのバイクの押し歩きは歩行者扱いとなりNG!

道路交通法第2条第3項第2号において、一般道でバイクのエンジンを切って車両を降りて押して歩く場合は歩行者として扱われることになります。

そのため、一般道で車両トラブルに見舞われた際に歩道や路肩を安全に押して歩いて近くのガソリンスタンドや安全な場所へ向かう行為自体は法的に問題ありません。

しかし、高速自動車国道法第17条ならびに道路法第48条の11において、高速道路等への歩行者の立ち入りは原則として禁止されているため、一般道でのルールをそのまま高速道路に当てはめてしまうと、重大な交通違反および危険行為に該当することになります。

つまり、高速道路上で故障したバイクを降りて押して歩く行為は、法的に歩行者が高速道路上を歩いている状態と見なされてしまうため通行禁止違反に該当し、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金といった罰則の対象となってしまいます。

くわえて、法的な違反となる問題以上に重要視すべきなのが、高速道路上での押し歩きにともなう交通事故のリスクです。

時速80kmから100kmといった高速で自動車が行き交う本線車道や路肩付近をバイクを押しながら人間が歩く行為は、後続車にはねられるリスクを大きく高めかねません。

高速道路を走行するドライバーは歩行者がいることを全く想定していないほか、路肩が狭い区間やトンネル内、カーブの出口などでは見通しが悪くなって後続車から視認されにくいため、発見が遅れて重大な追突事故や人身事故に直結するおそれが高まります。

トラブル発生時は、路肩に停めてガードレールの外へ退避が鉄則

では、もしも高速道路上でバイクが故障して動けなくなってしまった場合、具体的にどのような手順で対処すればよいのでしょうか。

まず第一におこなうべき行動は、ハザードランプを点灯させるなどして周囲の車両に異常を知らせつつ、可能な限り安全な路肩へと速やかにバイクを移動させて停車させることです。

このとき、追突事故を防ぐためにも本線車道上や走行車線内に車両を停めることは絶対に避け、できるだけ幅の広い路肩や非常駐車帯を見つけて停め、停車後は絶対にバイクのそばに留まったりその場で修理を試みたりしないことが大切となります。

退避場所としては、本線車道から十分に離れたガードレールの外側や、土手などの安全が確保できる場所へすみやかに移動することが推奨されており、ガードレールの外側など安全な場所への退避が完了してはじめて、警察やロードサービスへ救援を要請するための連絡をおこなう手順となります。

また、具体的な連絡手段としては携帯電話から道路緊急ダイヤル「#9910」や110番へ通報するか、安全な経路を通って近くにある非常電話を使用する方法が挙げられます。

ただし、前述のように高速道路は歩行禁止というルールがあるため、非常電話を使用する際は本線や路肩を延々と歩いて探すのではなく、目視できる範囲で安全にたどり着ける場合に限って利用することが望ましいといえます。

もし携帯電話を持っておらず、非常電話も見当たらない場合は、無理に歩き回らずにガードレールの外側などの安全な場所にとどまり、パトロール隊の発見や他のドライバーからの通報を待つことが重要です。

このように、トラブル発生時はバイクの移動や修理よりも、まずは自身の身を安全な場所へ退避させ、その上で適切な機関へ救援を求める手順を守ることが命を繋ぐカギとなります。

まとめ

高速道路上でのバイクの押し歩きは、歩行者扱いとなり法律で禁止されているだけでなく、大事故を招く危険な行為となるため、万が一のトラブルに備えてハザードの点灯や路肩への停車、ガードレール外への退避といった正しい避難手順を事前に確認しておくことが大切です。

緊急時のルールと正しい連絡手段を日頃から把握しておくことで、パニックを防ぎ二次被害を未然に防止しましょう。

カテゴリー

モトメガネ バイク買取一括査定

目次