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停車中ならバイクでスマホ操作してもOK?知っておきたい交通ルールとは

※記事内容は全て執筆時点の情報です。

ツーリング中に道に迷った際など、マップを確認するためにバイクに跨ったままスマホを操作したい場面は少なくありません。

「ながらスマホ」が厳罰化された昨今、こうして停車している状態でスマートフォンを操作する行為は、交通違反にあたるのでしょうか。

目次

停車中の操作は違反ではないが控えるべき

ツーリング中は、見知らぬ道でルートを確認したり、ツーリング仲間と連絡を取ったりするために、バイクに跨ったままスマホを操作したくなることがあります。

特に見知らぬ土地へ出かけた際のナビ確認や、ツーリング仲間との連絡を急ぎたいときなど、手早く画面をチェックしたいという場面は日常的に発生します。

しかし、携帯電話の使用制限に関する法改正がおこなわれて以降、「ながらスマホ」の境界線が分かりにくく感じられ、どこからが違反なのかと疑問を持つライダーも少なくないかもしれません。

しかし、結論から言うと、道路交通法上は車両が完全に停止している状態でのスマホ操作は違反には該当しません。

道路交通法において携帯電話等の使用が禁止されているのは「運転しているとき」と定められており、赤信号や渋滞などで車両が完全に停止している間であれば、直ちに交通違反として取り締まりの対象になるわけではありません。

とはいえ、たとえ法的には問題のない停止中であっても、公道上でスマホの画面に意識を向けることは、周囲の急な交通状況の変化に対応できなくなる原因になりかねません。

青信号に変わったことに気づかず発進が遅れて後続車からクラクションを鳴らされたり、手元に気を取られてバランスを崩し、不意に立ちゴケをしてしまったりするリスクも考えられます。

また、緊急車両の接近や歩行者の飛び出しといった不測の事態に対して、回避行動が一歩遅れてしまう危険性もあるため、信号待ちなどの公道上で安易に操作することは控えるべきといえます。

スマホホルダーはメーターやミラーを妨げない位置に装着する

また、ナビ代わりとしてスマホホルダーをハンドル周りに装着すること自体も違反ではありません。

しかし、前述のように走行中のスマホの注視や操作は厳禁とされているため、わずかな時間であってもバイクが動いている状態で画面を見続けると、道路交通法上の「携帯電話使用等(保持)」という交通違反に該当するおそれがあります。

携帯電話使用等(保持)が適用された場合、二輪車であれば違反点数3点、反則金1万2000円(原付は9000円)が科されるほか、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金という罰則の対象となります。

さらに、ホルダーを取り付ける際にも、スピードメーターの表示が見えなくなったりバックミラーの視界を妨げたりする位置に設置してしまうと、安全な運転に支障をきたすおそれがあるため注意が必要です。

いざというときの適切なハンドリング操作を妨げないためにも、ウインカーなどのスイッチ類に干渉せず、かつ各種メーターやミラーの視認性をしっかり確保できる安全な位置に固定することが重要になります。

まとめ

このように、停車中であっても公道でのスマホ操作は周囲への注意が薄れるなど危険をともなう行為であるため、わずかな確認のつもりであっても、公道上である以上は常に他の車両や歩行者との接触を避けるための警戒を怠るべきではありません。

そのため、ナビの目的地設定や画面を詳しく確認する際は、駐車場やガソリンスタンドなどの安全な場所へ完全にバイクを停めてからおこなうことが望ましいといえます。

法的な違反に該当するかどうかという観点だけでなく、自身や周囲の安全を最優先に考えたマナーある行動を心がけることが、余計なトラブルを防ぎ安心できるバイクライフにつながります。

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