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同じ“原付”なのに全然違う!? “新基準原付”と“特定小型原付”の違いとは

※記事内容は全て執筆時点の情報です。

長年にわたり、移動の足として多くの人々に利用されてきた原付一種ですが、2023年7月に”特定小型原付”が、そして2025年4月に”新基準原付”という新たな枠組みが追加されるなど、近年そのルールに変化が起きています。

しかし、どちらも原付という名称がついているため、具体的な違いがわからないという人も少なくないかもしれません。

では、この新基準原付と特定小型原付とは、それぞれどのような区分の乗り物であり、何が違うのか、疑問に思う人も多いはずです。

目次

新基準原付には、従来の原付一種と同じ交通ルールが適用される

原付一種は、手頃な価格と扱いやすさから生活の足として重宝されてきました。

しかし、年々厳しくなる排ガス規制への対応が従来の排気量では困難になり、2025年10月をもって国内メーカーによる従来型50cc原付の生産は終了しています。

そんななか、新たな解決策として誕生したのが新基準原付です。

新基準原付とは、エンジンの最高出力を4kW以下に抑えた排気量125cc以下の車両を指す新たな枠組みで、排気量そのものは従来の50ccから拡大されているものの、法律上の扱いはあくまで原付一種のままとなります。

そのため、公道を運転するには、これまで通り原付免許や普通自動車免許などが必須です。

また、交通ルールについても、最高速度30km/hの制限や3車線以上の交差点などにおける二段階右折といった、従来の原付一種と同様の規則が適用されます。

くわえて、もっとも左側の車線(第一通行帯)を走行しなければならないというキープレフトの原則も守らなければなりません。

もしも指定された交差点で二段階右折を怠った場合は交差点右左折方法違反等と見なされ、違反点数1点にくわえて3000円の反則金が科せられます。

さらに、乗車時のヘルメット着用を怠った場合は、乗車用ヘルメット着用義務違反として違反点数1点が加算されます。

なお、新基準原付の具体的な車両としては、ホンダが発売した「Lite(ライト)」シリーズなどが該当します。

免許不要でより手軽に利用できる特定小型原付

新基準原付がこれまでの原付のルールを引き継いでいるのに対し、まったく新しいモビリティとして登場したのが特定小型原動機付自転車(以下、特定小型原付)です。

特定小型原付は、年齢が16歳以上であれば運転免許が不要で利用できるという点が特徴であり、乗車用ヘルメットの着用も義務ではなく努力義務となっています。

走行のルールとしては、最高速度が20km/hに制限されており、原則として車道や自転車道などを走ることが定められていますが、車体に備え付けられた最高速度表示灯を緑色に点滅させることで、6km/h以下で一部の歩道を走行できる特例も存在します。

なお、LUUPをはじめとしたシェアリングサービスの電動キックボードなどが、おもに特定小型原付に該当します。

ただし、免許が不要とはいえ、交通ルールを無視してよいわけではありません。

たとえば、赤信号を無視して走行した場合は信号無視となり、6000円の反則金が科せられるなど、交通反則告知制度(青切符)の対象となります。

さらに、酒気帯び運転をおこなった場合には、道路交通法違反として3年以下の懲役または50万円以下、酒酔い運転の場合は5年以下の懲役または100万円以下の罰金という、重い罰則が科せられることになります。

特定小型原付は気軽に乗れるからこそ、一人ひとりが交通ルールを正しく理解し、責任を持って運転することが大切です。

まとめ

このように、新基準原付と特定小型原付は名前こそ似ていますが、免許の要否や適用されるルールにおいて明確な違いが存在します。

もし両者のルールを混同してしまい、無免許で新基準原付を運転したり、特定小型原付で禁止されている場所を走行したりすれば、取り返しのつかない事故や重い罰則につながるおそれがあります。

したがって、自身の免許の有無や日々の用途に合わせて、最適な区分を正しく選択することが大切です。

なにより、それぞれの乗り物に定められた決まりをしっかりと遵守することが、新時代のモビリティを賢く安全に使いこなすための第一歩といえるでしょう。

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