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「タンデムしないから外した」はNG? バイクのタンデムステップ、勝手に外すと違反になる?

※記事内容は全て執筆時点の情報です。

愛車はタンデムできる仕様(2人乗り)でありながら、人を乗せる機会がないという人も少なくないかもしれません。

なかには、スタイリッシュな見た目を求めて不要なタンデムステップを外してしまいたいと考えるライダーもいるでしょう。

では、絶対に1人でしか乗らないという理由で、不要なタンデムステップを外してもよいのでしょうか。

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乗車定員2名のままタンデムステップを外す行為は、整備不良に!

バイクを所有していても、普段から後ろに人を乗せる予定がまったくなかったり、よりスポーティな外観にカスタマイズするために、使わないタンデム用のステップを取り外してしまいたいという人は少なくないかもしれません。

しかし、使わないパーツだからといって、タンデムパーツを個人の判断で勝手に取り外すことには法的なリスクがともないます。

なぜなら、車検証などの書類上の乗車定員が2名となっている車両において、ステップを取り外す行為は「整備不良」に該当し、法的に認められていない行為となるためです。

そもそも、日本の道路運送車両法が定める保安基準では、乗車定員が2名のバイクにはいつでも安全に二人乗りができる乗車装置を備える義務があると規定されています。

具体的には、同乗者のための座席(タンデムシート)や、足を乗せるためのタンデムステップ、そして手で掴むためのグラブバーやタンデムベルトが必要不可欠となります。

もし、これらのうちひとつでも欠けている状態で公道を走行すると、整備不良(尾灯等)違反とみなされ、違反点数1点のほか、二輪車であれば6000円、原付二種であれば5000円の反則金が科せられます。

つまり、一人でしか乗らないという個人的な事情ではなく、あくまで車両の登録状態と実際の装備が一致しているかどうかが厳しく問われるというわけです。

どうしても外したい場合は構造等変更検査による定員変更が不可欠

なお、もしどうしてもタンデムステップを外してスマートな外観にしたい場合は、適切な手続きを踏む必要があります。

前述のとおり、タンデムステップ等の無断での取り外しは禁じられていますが、管轄の運輸支局や自動車検査登録事務所で「構造等変更検査」を受け、乗車定員を1名に変更すれば、問題なく外すことができます。

たとえば、排気量250ccを超える小型二輪自動車の場合、手続きの大まかな流れとして、まずは必要書類を揃えて書類審査を受けることが求められます。

そして審査を通過したのち、事前の予約をとったうえで実際のバイクを持ち込み、車検とほぼ同様の実車検査をおこないます。

無事に検査に合格すると、乗車定員が1名へと書き換えられた新しい車検証が発行され、名実ともに一人乗りのバイクとして公道を走行することが可能となります。

また、車検のない250cc以下の軽二輪や原付二種についても、管轄の陸運局や市区町村の役場へ赴き、乗車定員変更の申請をおこなうことが必須です。

また、車検のあるバイクで構造等変更検査を受けると、現在の車検証の有効期間がリセットされてしまうため、次回の継続車検のタイミングに合わせて手続きをおこなうのが無駄のない方法といえるかもしれません。

まとめ

バイクのカスタマイズはライダーにとって大きな楽しみのひとつですが、保安基準を満たしていることが大前提となります。

したがって、軽い気持ちでタンデムステップを外して公道を走行すれば、思わぬ交通違反として切符を切られ、反則金を支払う事態に発展します。

なにより、構造等変更検査を受けずに無断で改造することは、決して許される行為ではありません。

常に車両の届出内容と実際の装備を一致させることが、法律を守り無用なトラブルを避けるための鉄則といえそうです。

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