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「大型バイクで“原付用半ヘル”は違反?」意外と知らないヘルメットのルールとは

※記事内容は全て執筆時点の情報です。

バイクの乗り出しには、車体にくわえてライダースジャケットやブーツなどさまざまな装備品が必要となるため、かかる費用は決して低くありません。

なかには少しでも初期費用をおさえるために、以前から持っていた手持ちのヘルメットを流用したいと考える人もいるかもしれません。

では、排気量の大きい大型バイクを運転する際であっても、比較的安価な原付用のハーフヘルメットをかぶって走行しても問題はないのでしょうか。

目次

大型バイクで原付用の半ヘルを着用しても、法律違反にはならない!

バイクに乗り始めるにあたっては、車体そのものの代金にくわえて、専用のライダースジャケットやブーツなど、さまざまな装備品を揃えるための資金が必要となります。

そのため、少しでも初期費用をおさえる目的で、排気量の大きなバイクに乗る際にも手持ちの原付用ハーフヘルメット(以下、半ヘル)を流用したいと考える人も少なくないかもしれません。

実際のところ、大型バイクで原付用の半ヘルを着用して走行しても、道路交通法上の違反にはなりません。

そもそも、道路交通法第71条の4第1項および第2項において、自動二輪車や原動機付自転車を運転する際は「乗車用ヘルメット」の着用が義務付けられています。

もし基準を満たさないヘルメットで走行したり、ノーヘルで走行したりした場合は乗車用ヘルメット着用義務違反と見なされ、反則金はないものの、違反点数1点が科されます。

しかし、道路交通法で定められている乗車用ヘルメットの基準は、左右や上下の視野が十分にあることや、あごひもが備わっていること、衝撃吸収性があることなど、あくまで基本的な構造に関するものにとどまります。

つまり、法律上は「大型バイクにはフルフェイスをかぶらなければならない」といった、バイクの排気量に応じたヘルメットの種類の指定までは規定されていません。

そのため、原付用の半ヘルであっても法律が定める乗車用ヘルメットの基準さえ満たしていれば、大型バイクで着用していても取り締まりの対象にはならないというわけです。

安全性や補償の観点から、排気量に見合ったヘルメットの着用が推奨される

とはいえ、大型バイクで原付用の半ヘルを使用し続けることには大きな危険がともないます。

そもそも半ヘルは、比較的低速での走行を想定した設計となっているため、頭部の保護範囲がフルフェイスやジェットヘルメットに比べて極端に狭くなっていることがほとんどです。

そのため、高速走行をともなう大型バイクで事故に遭った場合、転倒時に顔面や後頭部を十分に保護できないリスクが非常に高いのが実情といえます。

また、日本国内で販売されているヘルメットに貼付されている「SGマーク」には、安全基準として「125cc以下用」や「排気量無制限」といった明確な区分が設けられています。

もし大型バイクに乗車中、125cc以下用と指定された半ヘルを着用して事故を起こした場合、製品の欠陥による損害賠償を補償するSGマーク制度の適用外となってしまいます。

さらに、自身の加入している任意保険などにおいても、規格外のヘルメットを使用していたことが被害拡大につながったと判断されれば、過失割合の算定や補償面で不利な扱いを受けかねません。

まとめ

このように、大型バイクで原付用の半ヘルを着用すること自体は、道路交通法に触れる行為ではありません。

しかし、万が一の事故が起きた際の被害の大きさを考えれば、その危険性は計り知れません。

費用をおさえることも大切ですが、安全に関わる装備への投資は惜しまないことが、長くバイクライフを楽しむための絶対条件といえます。

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