運転免許証の「条件等」とはどの部分?

実際のものとは異なります。
自動車やバイクといった乗り物を、公道で運転するために必要な運転免許証。免許証の記載事項のひとつとして「免許の条件等」という項目があります。
この項目に記載される事項の例としては、AT限定で免許をとった時に付く「普通車はATに限る」や、メガネやコンタクトをしないと運転できない方に付く「眼鏡等」などが有名です。最近では免許区分の改正により、「準中型車は準中型車(5t)に限る」などの条件が付される場合もあります。
今回、編集部は「免許の条件等」に関して「最大でいくつ条件を記載できるのか」「オーバーした事例はあるのか」などを調査しました。

表面には最大4つ、続きは裏面に記載

画像は編集部が作成したイメージ
警察への確認によると、運転免許証の表面に記載される「免許の条件等」は最大で4項目程度とされています。
5つ以上の条件がある場合は、表面に「備考欄参照」などの旨が記載され、残りの条件は裏面の備考欄に記載されます。

条件が多すぎる場合どうなる?
しかし、仮に条件が大量にあるといった場合はどうなるのでしょうか?たとえば以下のような状況です。
- 眼鏡等
- 準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る
- 準中型車(5t)と普通車はAT車に限る
- 普通二輪はAT車に限る
- 大特車は農耕車に限る
- けん引は農耕車に限る
この場合、表面に記載できるのは3つ目の「準中型車(5t)と普通車はAT車に限る」まで。残りは裏面の備考欄に記載することになります。
自動車運転免許返納によくある疑問にお答え!返納後の再取得は可能?
備考欄には条件以外も記載されるケースがある

画像は編集部が作成したイメージ
普通であればスペースに問題はありませんが、裏面には条件以外の事項が記載されることもあります。
それは次の更新までの期間に住所変更した時や、身体条件や装置条件などにより、運転できる車両が限定される場合です。
住所変更の場合は免許更新時に表面へと反映されるので心配ありません。しかし、運転に関わる後者は免許更新後も引き続き記載されます。
例としては車両に運転補助装置の取り付けや改造が必要な場合。このとき、備考欄には2~3行ほどの文が記載されるので、条件の数次第では全部入り切らない可能性がでてきます。

収まりきらない可能性はある
こういったケースについて、警視庁に確認したところ、「理論上は条件が多くなる可能性もありますが、実際には表面および裏面の備考欄に収まるように管理されており、記載しきれないケースはほとんどないとされています。」との回答を得られました。しかし、いまのところそういったケースは「知る限りだと前例がない」といいます。
仮に条件が全て記載できなかった場合どうなるか、という質問に対しては「条件が全て確認できないと、間違った取り締まりを受ける恐れがあるため、万が一、条件が確認しづらい場合は、運転免許センターや警察署での確認が推奨されます。」とのこと。
ただ、これまで表裏に条件が収まらなかったことはないらしいので、心配する必要はなさそうです。








