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「バイクを押せば信号無視OK?」初心者が知らない意外なルールとは

※記事内容は全て執筆時点の情報です。

信号待ちを避けようと、赤信号の交差点手前でバイクを降り、歩道を押して進むライダーを見かけたことはないでしょうか。

赤信号のたびに停まるのが面倒で、「降りて押せば歩行者と同じ扱いになる」と思う方もいるかもしれません。

運転していなければ問題ないと思われがちですが、果たしてこれは本当に合法なのでしょうか。

目次

バイクを押して歩道を歩くライダー、実は合法である場合が多い

街中を走っていると、赤信号を回避するため、バイクを降りて歩道を押して進むライダーを見かけることがあります。

この行為は場面によっては危険に見えることもありますが、法律上はどう位置づけられているのでしょうか。

歩道を押して歩くライダーは、多くの場合法的には「歩行者」

赤信号を待たずに進む手段として、交差点手前でバイクを降り、歩道を押して歩くライダーの姿が見られます。

実は、条件を満たしていれば、この行動は法的に問題ないとされています。

道路交通法第2条第3項第2号では、「歩行者」に該当する者として以下のように定義されています。

「大型自動二輪車、普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車、二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさおよび構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものを押して歩いている者」

つまり、エンジンを停止した状態で自動二輪や原付のバイクを押して歩いていれば、そのライダーは法律上「歩行者」として扱われます。

この定義に該当する場合、歩道を通行することは可能であり、信号機の指示に従わなくても違反にはなりません。

このように、バイクを押して歩くという行為は、条件を守っていれば法令上の問題は生じません。

条件を満たしてなければ、歩行者とはみなされない場合もある

上述の通り、バイクを押して歩道を通行することは、条件を満たせば法的に問題ないとされています。

しかし、条件を守っていない場合には、「歩行者」とは認められず、違反と判断される可能性があります。

道路交通法第2条第3項第2号では、「歩行者」として扱われるのは、バイクのうち「他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものを押して歩いている者」です。

この定義には、いくつかの重要な条件が記されているといえます。

まず第一に、エンジンが停止されていることが事実上の前提とされます。

条文上はエンジンに関する記述はないものの、エンジンをかけたまま押していれば排ガスや騒音が発生し、他の歩行者に対する妨げになると判断される可能性があるためです。

警察官や白バイにそのような状況を確認された場合、たとえ車両を押していたとしても、「歩行者」としては扱われず、違反となるおそれがあります。

次に重要なのは、あくまで「押して歩く」ことが求められるという点です。

バイクにまたがったまま足で地面を蹴って進むような行為は、「歩く」とは見なされない場合があり、道路交通法上は走行と判断される可能性が高くなります。

実際に歩道上でそのような走行行為を行えば、歩行者に威圧感や不安を与えるおそれがあります。

このほか、同条同項によれば、サイドカー付きのバイクや他の車両をけん引している構造の車両を押して歩く場合は、「歩行者」としての通行は認められていません。

これと同じように、配達などに使われるような三輪のスクーターを押して歩く場合も歩行者とはみなされません。

このように、バイクを押して歩くことがすべての状況で合法となるわけではなく、車両の状態や通行方法によっては「歩行者」とは認められないケースもあります。

適切なマナーと法律の理解をもって行動することが重要です。

バイクがやりがちなショートカット方法、なかには違法になるものもある

上述の通り、バイクを押して歩道を歩くライダーの行為は条件さえ満たせば合法といえます。

ところで、路上では混雑や信号待ちを回避しようとする他の手段も見られます。

これらには、違法性はないのでしょうか。

コンビニワープはさまざまな事故や違反の原因になりやすい

信号や渋滞を避けるために、バイクで交差点を回避しようとする行為のひとつに「コンビニワープ」があります。

これは、交差点手前にあるコンビニエンスストアの駐車場などを通り抜けて、裏手や別の道路に抜ける方法を指します。

一見、誰でも通れる駐車場を少し通るだけにも思えますが、駐車場はコンビニの私有地であり、買い物などの正当な目的がない状態で入った場合、問題となるおそれがあります。

特に、コンビニの駐車場は人通りも多く、道路と同じ感覚で通過すると思わぬ事故を引き起こす危険があります。

もし駐車場内で事故を起こした場合、「道路外致死傷」として道路上と同じく状況に応じて厳しい刑罰が科されます。

また、たとえば駐車場内で減速を怠り、スピードを出していたり、歩行者への注意を欠いていた場合には、安全運転義務違反に問われることがあります。

この違反が適用された場合、二輪車には減点2点と7000円、原付には6000円の反則金が科されるとされています。

加えて、歩道を横切って敷地に進入する際には一時停止が義務付けられており、これを怠れば一時停止違反として二輪車で6000円、原付では5000円の反則金に加え、いずれも2点の減点対象となります。

また、道路に設けられた停止線を越えて施設へ進入した場合、信号機のある交差点においては信号無視と見なされる可能性もあります。

こうした理由から、「短時間だから」「少しだけだから」といった感覚でコンビニの敷地を経由する行為は避けるべきだといえるでしょう。

車列のごぼう抜きも、違反となる場合がある

もうひとつ、バイクが信号や渋滞を避ける目的でおこないがちな行為に、「車列のごぼう抜き」があります。

これは、渋滞中の車列を左側から一気にすり抜けるように通過する行為を指します。

道路交通法第28条第1項では、「車両は、他の車両を追い越すときは、その右側を通行しなければならない」と定められており、追い越しの原則は右側通行です。

左側からの通過は「追い越し」に該当する場合があり、この原則に反すれば違反と判断されます。

とくに、片側一車線の道路で車列の左側を強引にすり抜けた場合は、追い越し違反となる可能性が高く、交通取り締まりの対象になります。

さらに、車列の間を縫うように進む行為は、周囲のクルマからの視認性が低くなり、急な進路変更やドア開放などに対応しきれない危険性があります。

接触事故が発生した場合には、過失の大小にかかわらず、ライダー自身が大きな被害を受けるリスクを負うことになります。

また、歩道寄りを走行していた場合、歩行者との接触や飛び出しによる衝突といった二次的なリスクもあります。

このように、「ごぼう抜き」は法的にも物理的にもリスクを伴う行動であり、信号を早く抜けたいという理由だけでおこなうことは危険です。

正規の追い越しルールを守り、交通環境全体への配慮を忘れずに走行することが求められます。

まとめ

このように、バイクを押して歩道を通行する行為は、法律の定める条件を守っていれば「歩行者」として認められるものです。

しかし、条件を満たしていなければ違反となる可能性があり、安易なショートカット行為も同様に事故や法律違反のリスクを伴います。

時間を惜しむあまりに交通ルールを軽視すれば、取り締まりや事故といった重大な結果を招くおそれがあります。

ライダーには、正しい知識と冷静な判断が求められているといえます。

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